【インターネット広告の不当表示366件】269件が健康食品、化粧品、健康関連商品 [その他]
東京都は昨年度1年間に、インターネット広告での不当表示を行った349事業者・366件に対し、改善指導を行ったと発表した。うち、269件が健康食品、化粧品、健康関連商品などにおける優良誤認だった。
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優良誤認とは、製品の効能効果や品質について、合理的な根拠がないのに表示されているものを指す。以下に不当表示の具体例を挙げるので、参考にしてほしい。
〇痩身効果をうたうサプリメントの広告のケース
「寝ている間にスリムになれるというお手軽ダイエット」
「日本○○○機構推奨商品」など
〇美容効果をうたう化粧品の広告のケース
「たった1回使っただけで、失われていたハリ・ツヤ・キメが復活!」
「今までになかった強力な収縮感で瞬時にシワやたるみを引き締めます」など
〇体質改善効果や品質の優良性をうたう健康関連商品の広告のケース
「たった10分で眠りに付く人続出!!」
「高エネルギーを排出するマイナスイオン繊維」など
非常に優れた商品だという表示を行いながら、表示の裏付けとなる合理的根拠の説明がなければ、それは誇大広告となる。「おっ」と思わせるコピーが、実は不当表示だったというケースも少なくないので要注意だ。ちなみに、「今だけお得な期間限定キャンペーン」「キャンペーン中につき、今なら入会費無料!!」といった宣伝コピーも、実際はキャンペーン期限が延長されるなどして継続して実施されていた場合は不当表示となるのだとか。
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優良誤認とは、製品の効能効果や品質について、合理的な根拠がないのに表示されているものを指す。以下に不当表示の具体例を挙げるので、参考にしてほしい。
〇痩身効果をうたうサプリメントの広告のケース
「寝ている間にスリムになれるというお手軽ダイエット」
「日本○○○機構推奨商品」など
〇美容効果をうたう化粧品の広告のケース
「たった1回使っただけで、失われていたハリ・ツヤ・キメが復活!」
「今までになかった強力な収縮感で瞬時にシワやたるみを引き締めます」など
〇体質改善効果や品質の優良性をうたう健康関連商品の広告のケース
「たった10分で眠りに付く人続出!!」
「高エネルギーを排出するマイナスイオン繊維」など
非常に優れた商品だという表示を行いながら、表示の裏付けとなる合理的根拠の説明がなければ、それは誇大広告となる。「おっ」と思わせるコピーが、実は不当表示だったというケースも少なくないので要注意だ。ちなみに、「今だけお得な期間限定キャンペーン」「キャンペーン中につき、今なら入会費無料!!」といった宣伝コピーも、実際はキャンペーン期限が延長されるなどして継続して実施されていた場合は不当表示となるのだとか。
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